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動画制作・映像制作会社ムビハピ 利用規約 Terms of service

第1条(定義)

本契約において、以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

  • (1)「本動画」とは、弊社(以下「乙」といいます。)が制作し、お客様(以下「甲」といいます。)が使用するための動画をいう。本動画のフォーマットその他の仕様は本契約書第5条第3項に定められている。
  • (2)「本動画の制作」とは、本動画を、企画、構成し、脚本を作成すること、および、これに基づいて、演出、撮影、収録を行い、かつ、編集、録音を行って動画を完成・確定することをいう。
  • (3)「個別契約」とは、別紙「動画制作発注書」(以下「別紙発注書」という)に基づき甲乙間で個々の本動画の制作に関する取引について締結される個別の制作委託契約をいう。

第2条(個別契約)

  • 1. 甲は、別紙発注書によって、乙に対して本動画の制作を継続的に委託し、乙はこれを受託するものとする。
  • 2. 個別契約の締結にあたっては、別紙発注書において、案件名、撮影・編集予定日、納品日、品名、数量、単価、金額、発注条件、確認事項その他必要な取引条件を定めるものとする。
  • 3. 個別契約は、甲が、乙に対し、前項の取引内容を記載した別紙発注書を交付して発注し、乙がこれを承諾することによって成立する。ただし、当該発注書の交付後14日以内に乙が書面による当該発注の承諾拒否の通知をしないときは、当該発注は当該発注書の交付日に乙が承諾したものとみなし、甲の発注通りに個別契約が成立する。
  • 4. 本契約は、本契約期間中に甲乙間で締結される個別契約に共通に適用される。但し、本契約の内容と個別契約の内容が矛盾、抵触又は相違する場合は、個別契約が本契約に優先して適用されるものとする。

第3条(制作とその承認)

  • 1. 乙は、個別契約の成立後、本動画の制作においては、まず、本動画のための企画、構成、脚本を作成して甲の承認を受けるものとする。
  • 2. 乙は、甲の承認を得た、企画、構成(絵コンテを含む)、脚本に基づいて、演出、撮影、収録、そして、編集、録音等を行って編集済動画を作成し、当該編集済動画を作成した段階で、甲の承認を受けるものとする。なお、甲は、当該編集済動画の内容および技術的品質が企画、構成、脚本に合致する限り、その承認を拒むことはできない。
  • 3. 乙は、その責任の下に脚本の著作者、音楽の作曲家、実演家等の第三者を本動画の制作に参加させることができる。
  • 4. 乙は、本動画の制作の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。
    ただし、制作にかかわる全ての責任は乙に帰属するものとする。
  • 5. 乙は、完成動画を甲に見せて、甲の検収・承認を得て本動画を確定する。

第4条(第三者の権利の処理等)

  • 1. 甲および乙は、本動画中に第三者が有する著作権、肖像権、商標権その他の権利を使用する場合、第三者の当該権利を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとする。
  • 2. 前項の規定にかかわらず、甲の提供した資料又は甲の指示に基づいて本動画が制作された場合であって、本動画中に第三者の著作権、肖像権、商標権その他の権利が侵害されたときには、甲は、当該第三者による損害賠償請求に関する一切の法的責任を負うものとする。

第5条(納入)

  • 1. 乙は、完成した本動画の複製物を、別紙発注書にて定めた期日までに、甲乙にて別途協議して決定した方法によって納入するものとする。
  • 2. 乙が完成した本動画を前項にて定めている別紙発注書の納入期日までに納入できない場合は、速やかに甲に連絡し、その対処方法について別途協議するものとする。
  • 3. 乙が甲に納入する、完成した本動画のフォーマットは次のとおりとする。
    • 動画データ(mp4形式)
  • 4. 甲は、第1項の納入を受けて、本動画の複製物が甲の承認した企画、構成、脚本に符合し、再生可能かどうかを確認する検収作業を行うものとする。
  • 5. 甲は、乙に対し、第1項の納入を受けた日から14日以内に検収の合否結果を通知するものとし、当該期間内に通知をしなかった場合には、検収に合格したものとみなす。
  • 6. 甲が本条に従って本動画の複製物について検収不合格と通知した場合、甲と乙は当該複製物に関する修正の要否を検討し、修正が必要と認められたときは、乙は可及的速やかに当該複製物を修正するものとする。

第6条(契約不適合責任)

乙から甲へ納品連絡後、前条の甲の検収が完了してから30日以内に、本制作物に通常の検査及び検収では発見しがたい契約不適合事由が発見された場合、甲は速やかに乙と協議し、必要な無償修補を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該契約不適合事由の原因が、本制作物に対して乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。

第7条(対価)

  • 1. 甲は乙に対し、乙による本動画の制作および甲の事業活動を広報・宣伝する目的の範囲での本動画の利用の対価として、別紙発注書にて定めている記載のある額を支払う。動画データ以外にもオプション商品を甲が希望し購入をする場合も同様とする。
  • 2. 甲は、前項の対価について、本動画の検収・承認後、⼄から交付された個別契約に基づく請求書を受領後、当該請求書に記載の⽀払⽇限りで、⼄の指定する銀⾏預⾦⼝座に振り込む⽅法によって⽀払う。但し振込⼿数料は甲の負担とする。
  • 3. 甲と乙は、相互に相手方から支払を受けるべき金銭債権を有するときは、事前に相手方に通知の上で、いつでも当該金銭債権と相手方が保有する金銭債権を対当額で相殺することができる。

第8条(承認後の変更)

  • 1. 第3条第1項の規定にかかわらず、甲は、乙に対し、甲が承認を与えた本動画のための企画、構成、脚本につき、本動画の撮影までの間にその内容の変更を求めることができる。
  • 2. 甲は、甲が承認を与えた最終編集済動画について、第3条第5項に基づく甲の検収・承認が完了するまでの間に、1回限りで動画内容の変更を求めることができる。但し、完成品閲覧後に本動画の内容変更を求める場合、乙は甲に対し、その変更に伴う制作費用の増加分(追加撮影が必要な場合における対価及び費用を含む)の負担を求めることができるものとし、その変更に伴う制作スケジュール及び納入期日の変更も求めることができるものとする。

第9条(権利の帰属等)

  • 1. 本動画及び本動画の制作の過程で発生する成果物(絵コンテ、脚本等の付帯的な成果物が作成される場合を含む。以下、本条において同じ。)に係る所有権は、第7条の対価の全額の支払完了をもって、乙から甲に移転する。
  • 2.本動画及び本動画の制作の過程で発生する成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、第7条の対価の全額の支払い完了をもって、乙から甲に移転する。
  • 3.前各項の規定に関わらず、甲が第16条に基づき中途解約権を行使したことにより、個別契約が終了した場合、既履行部分について本動画の制作の過程で成果物が発生したときは、当該既履行部分に対する対価の支払がない限り、当該成果物の所有権、著作権は乙に留保されるものとする。

第10条(利用権)

  • 1. 乙が本動画の全部又は一部を甲以外の第三者に対し配布し、又は公開する場合には、事前に甲の承諾を得るものとする。
  • 2. 本条に基づく本動画の利用及び次条に基づく本動画の二次的著作物の製作・利用については、本契約終了後においても同様とし、乙は予めこれに同意する。

第11条(二次的著作物の制作)

甲は、本動画の短縮版、改訂版ないし翻訳版等を希望する場合は、第2条に従って、個別契約に基づき乙にその制作を委託するものとし、乙は、甲が乙に対し第6条の対価を支払い済みであることを加味した適正な制作費でこれを受託するものとする。但し、乙が短縮版、改訂版あるいは翻訳版等の制作を受諾できない旨通知した場合は、甲はこれを第三者に委託できるものとする。この場合、乙は、著作権の処理も含め、当該第三者による本動画の二次的著作物の製作に協力するものとする。

第12条(原版の保管)

乙は、本動画の原版を、原則として、本動画完成後1年間、責任を持って保管するものとする。保管期間を経過した後の原版の保管については甲乙別途協議により決定するものとする。

第13条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約の履行に関連して取得した相手方の秘密情報については、これを第三者に開示せず本契約の目的以外に使用しないものとする。

第14条(契約の解除)

甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、30日以内にその違反が是正されなかった場合は、その後何らかの催告手続きを要せず、本契約及び個別契約を解除することが出来るものとする。

第15条(解除の効果)

  • 1. 前条に従って甲が本契約及び個別契約を解除した場合、甲は、本動画作成にかかる対価の支払いを免れるものとする。
  • 2. 前条に従って⼄が本契約及び個別契約を解除した場合、甲は⼄に対し、本動画の制作に要した費⽤のうち、既履⾏部分に相当する対価を直ちに⽀払うものとする。

第16条(個別契約の解約)

  • 1. 甲は、個別契約成立後、乙から個別契約に基づく請求書を受領するまでは、いつでも当該個別契約を解約することができる。但し、この場合、甲は、乙に対し、当該解約時点で、本動画の制作のうち既履行部分に相当する部分の対価を支払わらなければならない。
  • 2. 甲は、個別契約成立後、乙から個別契約に基づく請求書を受領したときは、以後、当該個別契約について中途解約をすることができないものとする。

第17条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、期間満了の1か月前までに、甲又は乙から書面による更新拒絶の申出がない場合には、本契約と同一の条件で期間満了の翌日から起算してさらに1年間更新し、以後も同様とする。

第18条(契約終了後の措置等)

本契約及び個別契約の終了後においても、第9条(著作権)第13条(秘密保持)、第15条(解除の効果)、第16条(個別契約の解約)、第19条(損害賠償)、第24条(裁判管轄)は存続する。なお、本契約終了後において契約期間が残存する個別契約が存在する場合、当該個別契約の期間内、本契約は効力を有するものとする。

第19条(損害賠償)

甲及び⼄は、相手方の責めに帰すべき事由によって、損害が発⽣した場合は、個別契約に基づく対価に相当する額を上限として、当該相手方に対し賠償請求することができるものとする。

第20条(不可抗力)

天災地変、その他甲または乙の責に帰すべからざる事由により、本動画の制作、その他本契約に定める義務の全部または一部が履行遅滞または履行不能になった場合は、債務不履行とならず、その措置について甲乙別途協議のうえ決定するものとする。

第21条(変更)

甲あるいは乙のいずれかが本契約の内容に変更を要すると認めたときは、甲と乙との間で別途協議のうえ本契約を変更することができるものとする。

第22条(協議)

甲および乙は、信義誠実をもって本契約を履行するものとし、本契約の解釈に疑義を生じたとき、および本契約に定めない事項に関しては、甲と乙との間で別途協議し、解決を図るものとする。

第23条(反社会的勢力の排除)

  • 1.甲および乙は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  • 2.甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除することができ,相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
    • 反社会的勢力に該当すると認められるとき
    • 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
    • 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
    • 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

第24条(裁判管轄)

本契約に関するすべての紛争は、東京地⽅裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。
もしくは、クラウドサイン等の電子契約書にて、甲乙双方にてデータにより保有する。

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